利用規約

第1章 総 則

第1条(約款の適用 ) 植田式音感性格診断術研究会(以下「当会」という)は、本約款に基づき契約(以下、その契約を「利用契約」、および、当会と利用契約を締結した者を「利用者」といいます)を締結の上、「会員特典」及び「有料サービス」(以下、「本サービス」という)を提供します。

第2条(通知方法)

1. 当会から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、利用申込フォームに記載された電子メールアドレス宛に電子メールを送信する方法により行います。

2. 前項の通知は、当会から送信された時点で効力を有するものとします。

第3条(約款の変更)

当会は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後の利用契約の内容は、変更後の約款によります。

第2章 サービス内容

第4条(サービス内容)

1.当会が会員限定で公開するインターネットによる情報サービス
2.自動診断システム及び、利用ID及びパスワードの提供
3.その他当会の提供する有料サービス

第3章 利用契約の締結

第5条(利用契約の締結)

1. 本サービスの利用申込みは、当会の公開しているホームページに必要事項を記入の上、それを当会に送信することにより行うものとします。

2. 利用契約は、利用者が当会の定める会費を入金した時点で締結されたものとします。

3. 本サービスの提供は、利用契約を締結し、初回利用料金が支払われたことの確認が行われ、当会から利用者に対しての電子メールが到達した後、同通知書に記載された利用開始日から開始します。

第6条(申込みの拒絶)

1. 当会は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。

  a. 以前に当会との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申込者が当会との契約上の義務の履行を怠るおそれがあるとき

  b. 申込みの内容に虚偽記載があった場合

  c. 申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と認められる場合

  d. その他、当会が申込みを承諾することを相当でないと認める場合

2. 前項の規定により本サービスの申込みを拒絶した場合は、速やかに申込者へ通知するものとします。

なお、当会は、申込を拒絶した理由を開示する義務を負わないものとします。

第7条(契約事項の変更の届出)

  利用者は、住所、連絡先電子メールアドレスなど申込書記載事項に変更があった場合、当会所定の手続きにより速やかに処理するものとします。

第8条(権利の譲渡 )

  利用者は、本約款に基づいて締結される利用契約上のユーザーID・パスワードまたは権利を第三者に譲渡、貸与、担保提供等することはできません。利用者は、自己の責任において本サービスを家族内に限り使用させることはできます。
当規約の定める「家族」とは、親子・夫婦を中心にした祖父母から孫までを対象とします。

第4章  利用者の責務

第9条(アカウントの管理)

1. 利用者は当サービスの利用に関する暗号・パスワードを、当会の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、管理しなければなりません。

2. 利用者が本サービスを家族、知人等の特定の者に使用させる場合には、自己の責任において、当該家族等に暗号・パスワードを管理等させるものとします。

第10条(料金の支払)

利用者は、第5章に規定する料金等を同章に規定する時期・方法にて遅滞することなく当会に払わなければなりません。

第12条(禁止事項)

利用者は、「当サービス」において次の各号に該当する行為を行ってはなりません。

a. 当会若しくは第三者の著作権・商標権等の知的財産権、財産権、プライバシー権、パブリシティ権若しくは肖像権等の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為

b. 当会若しくは第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為

c. 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為

d.他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、また社会的に許されないような行為

f. 公序良俗に反する行為及びそのおそれのある行為

g. 法令に違反する行為

h.その他、当会が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為

第13条(損害賠償)

利用者が本約款に違反する行為をなし、当会に損害を与えた場合、利用者は、当会に対し、その損害を賠償しなければなりません。

第5章 料金等

第14条(料金)

1. 本サービスの利用料金額は、別紙に定めるとおりとします。
2. 利用者が当会に支払うべき金員は、利用料金の他、当該料金支払に対して課される消費税相当額を加算した額とします。

第15条(支払方法)

支払方法は、利用者から当会銀行口座への振り込みといたします。

第16条(遅延損害金)

利用者は、料金等の支払を遅延した場合、年率10%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第17条(最低利用期間)

当サービスの最低利用期間は12ヶ月とし、なお利用者の都合によりこの期間内に本サービスの利用を解除・解約等により終了する場合は、既にお支払いいただいた代金の返還はいたしません。

第6章 利用契約の更新

第18条(利用契約の更新)

1. 利用者はその利用契約を更新しようとする時は契約期間の満了日までに当会所定の利用料金および消費税を当会に支払うものとします。

2. 利用者が契約期間の満了日までに所定の料金を当会に支払わなかった場合には、その利用契約は契約期間の満了日をもって終了するものとします。

第7章  通信の秘密、情報の取扱い

第19条(通信の秘密の保護)

1. 当会は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信に関する情報その他の個人情報を、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。

2. 当会は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から、本サービスの提供に伴い取り扱う通信に関する情報その他の個人情報の提供を求められた場合には、これに応じるものとします。

第8章  本サービスの提供の中止等

第20条(提供の中止)

1. 当会は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を一時的に中止することがあります。

  a. 当会または当会契約事業者の電気通信設備の保守または工事等のためやむを得ない場合

  b.電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、若しくはその恐れがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合

  c.当会契約電気通信事業者もしくは第一種電気通信事業者等が、電気通信サービスを中止した場合

2. 当会は、本サービスを中止するときには、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由及び期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。

3. 当会は、第1項に基づき本サービスの提供を中止した場合に利用者が被った損害について賠償の責任を負いません。

第21条(提供の停止)

1. 当会は、次に掲げる事由に該当する場合には、当該利用者に対する本サービスの全部ないし一部の提供を一時停止することがあります。

  a. 利用者が料金の支払いを遅滞した場合

  b. 利用者が第12条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当会が認めた場合

  c. 当会の電気通信設備に支障を及ぼし、又はその恐れがある等当会の業務の遂行に支障が生じると当会が認めた場合

  d. 利用者が申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合

2. 当会は、本サービスを中止するときには、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由及び期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。

第23条(提供の廃止)

当会は、業務の都合によりやむを得ず特定のサービス品目を廃止することがあります。

その際、廃止する1か月前までに通知を行うものとします。

第9章  雑則

第24条(準拠法)

本約款及び利用契約は、日本の法律に従って作成したものと見なされ、また、日本の法律に従って解釈されるものとします。

第30条(紛争の解決)

本約款に基づく利用契約について紛争、疑義、あるいは取決められていない事項が発生したときには、当会および利用者は誠意を持って協議の上でこれを解決するものとします。

(附則) 本約款は、平成20年5月1日より適用されます。